自己破産
自己破産とは
自己破産とは債務者が借金など返済が困難になり、
自分の財産では弁済することができなくなった場合に
最低限の生活必需品を除いた財産で、
全債権者にその債権額に応じ、公平に弁済することをいいます。
自己破産自体は、返済が不能になったという認定に過ぎず、
免責手続を取ることによって、残りの債務を免除されることになります。
自己破産を利用できる場合
- 支払い不能であると認められるとき
- 過去7年間に免責を受けたことがない場合
- 免責を7年内に受けたことがある場合でも、
事情によっては免責が受けられることもあります。
- 免責を7年内に受けたことがある場合でも、
- 借金がギャンブルなどを原因としない場合
- 破産宣告自体は受けられても免責が受けられない場合があります
- ギャンブルや浪費などのために借金をした
- クレジットカード購入した物を換金屋に売った
- 自営業の場合、帳簿を隠したり、不実の記載をした
- 返せる見込みがないのに、返せるといって借金をした 等
- 破産宣告自体は受けられても免責が受けられない場合があります
自己破産のメリットとデメリット
メリット
- 免責手続を取ることによって、法的に借金がなくなり,
今後特別な債務を除いて,一切返済する義務がなくなります。- 自己破産は今後の生活を立て直す上で最も経済的に有利な
債務整理の方法だといえます
- 自己破産は今後の生活を立て直す上で最も経済的に有利な
デメリット
- 高価な財産が処分される
- ここでいう高価な財産とは,
99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産をいいます。
なお,家具等の生活に欠くことができないと認められる財産については
一切処分されませんので,自己破産をしてもこれまでと同様の生活を
送ることが可能です
- ここでいう高価な財産とは,
- 一定の資格が制限される
- 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などや
保険外交員や証券外交員など他人の財産を預かる職業などにも
つくことができなくなります - しかし、将来的にずっと制限されるわけではなく、破産手続きが終了するまで
制限されることになります。
- 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などや
自己破産の費用
- 20万円 債権者が11社以上の場合、1社1万円を加算。
- 裁判所に収める予納金、印紙代を含みます。
- 費用には消費税がかかります。
- 破産管財人が選任された場合、別途予納金が20万円ほど必要になります。