遺言
遺言とは
遺言能力
遺言は誰でもできるのが原則ですが、判断能力がない方の場合は制限されています。
- 未成年者
満15歳に達すれば、法定代理人の同意なしに遺言できる。
- 成年被後見人
一時的に判断能力が回復した時に、2人以上の医師の立会いがあれば、
遺言することができる。
- 被保佐人は、保佐人の同意を得ずして単独で遺言することができる。
遺言でできること
遺言によってすることができる内容は、法律によって限定されています。
- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定
遺言者に未成年の子がある場合、遺言によって、
その子の後見人や後見監督人を指定することができます。
- 相続分の指定と、その指定の第三者への委託
相続分は、民法によっても法定されていますが、
遺言によって相続分の指定がなされていれば、
この指定が優先されることになります。
ただし、遺留分の規定に反することはできませんので
遺留分減殺請求がされる場合もあります。
- 遺産分割方法の指定と、その指定の第三者への委託
遺産分割は、通常相続人間の協議で行われますが、
「この土地はAに、この建物はBに」
といった形で指定することもできます。
- 遺産分割の禁止
遺産を直ちに相続人で分割せることが望ましくないと考えられるときは、
5年以内の期間であれば、遺産の分割を禁止することができます。
- 遺言執行者の指定と、その指定の第三者への委託
遺言の内容を実現するために、
遺言の執行を実際に行う者を指定することができます。
遺言執行者は、家庭裁判所に選任してもらうことも可能ですが、
遺言で指定することができます。
その他遺言でできる内容は
- 相続人相互間の担保責任の指定
- 遺贈の減殺方法の指定
- 認知
- 推定相続人の廃除とその取消し
- 寄付行為
などがあります。
遺言の撤回
遺言をした者は、いつでもその内容を撤回ことができます。
遺言の撤回には、次のような方法があります。
- 前の遺言を撤回する旨の遺言
Ex「平成年月日作成の遺言は、撤回する。」
- 前の遺言と抵触する内容の遺言
Ex前「Aに相続させる」後「Bに相続させる」
- 遺言と抵触する生前行為
Ex遺言「Aに遺贈する」→生前「Bに贈与した」
- 遺言書を破棄する
Ex遺言書を破り捨てた
- 遺贈の目的物を破棄する
Ex遺贈するとしていた建物を取り壊した