休眠抵当4
というわけで、清算人の戸籍を調査することになりました。
この当時まだ住民票というものはなく、
住所として記載されているものは、当然本籍と一致して
いたのが幸いして、すぐに清算人については調査することが
できました。
全員死亡・・・・・・
清算人の権利義務は相続されるものではありませんので、
この農業会には清算事務が残っているのにもかかわらず
清算人が不在ということになります。
これは、裁判所に清算人を選任してもらうしかありません。
土地の所有者が利害関係人として、農業会の清算人の
選任を裁判所に申立し、選んでもらうことになります。
ついに裁判手続きまでたどり着いてしまいました。
清算人の選任申請には、ただ選んでくれと申立てるだけでなく、
清算人の候補者を立てなければなりません。
全く関係ない人を選んでもらうわけにも行かず、
とりあえず、関係がありそうな農協に相談。
しかし、当時のことを知っている人もおらず、
それを受けてくれそうな人の心当たりもないとのこと。
依頼者とどうしようかと相談した結果、農業委員だったら
関係があるのではないかということになり、
地元の農業委員に協力を依頼したところ、
快く引き受けてくれることになりました。
そこで、農業委員を清算人の候補者として、
地方裁判所に清算人の選任を申請しました。
結果が出たのがその3ヵ月後・・・
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宮崎県の債務整理の裡面をレポート。戦闘の場を口に出すします。
2016年10月19日 4:44 AM| 宮崎県の債務整理を解説
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