登録免許税で困った・・・
昨日は夕方に来客が3組ほどあったので、
すっかりブログのことを忘れていました^^;
さて、今日は不動産登記の登録免許税の元になる
課税評価基準の相談を法務局でしてきました。
建物の移転登記をするのですが、途中で増改築していて
登記簿の床面積が評価証明書の床面積よりはるかに大きいのです。
通常は面積の差の部分は認定価格と増築してからの経年で
計算するのですが、ここで2つほど問題が・・・
1つ目は建物の構造が、事務所と居宅になっていて、
この場合は、事務所と居宅の割合を測量した調査士さんに
証明をしてもらい、合計するのですが、
増改築前の割合が分からず、事務所と居宅がそれぞれ
何平方メートルづつ増えたのか分からないこと。
2つ目は年月日不詳で表示の変更がされていて、
改築してから何年経っているのか分からないこと。
登録免許税の問題ですので、勝手に判断することはできません。
そこで登記官と打ち合わせをすると、かなり困った様子。
結局は、評価証明書を使用せず、増築もなく当初から
現在の床面積として計算するしかないでしょうという
結論になりました。
建築後27年以上経っている建物ですので、
認定価格も25%になり、妥当な価格がでてきそうです。
後は調査士さんに証明書をお願いして、なんとか登記へ・・
決済の日が直ぐに迫っていなくて、よかった、よかった^^;
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