特定調停後・・
今日の債務整理の相談は、特定調停をした方からでした。
特定調停をしたからといっても、支払が必ず出来るとは限りません。
専門家が債務整理を受任して特定調停を利用する場合は、
月々の支払限度を家計を考慮して決定し、
それ以上の金額で調停を成立させることはしません。
しかし、個人で特定調停を利用した場合、
調停委員にもう少し支払えないかとか、
家計の見直しをしっかりしていなかったとか
色々なことが原因で、月々の支払える限度を超えた
調停を成立させてしまう場合があります。
36回払いで将来利息をカットというのが
特定調停の基本ですが、
それでは支払いが出来ないこともあります。
そこで、なんとか粘れればよいのですが、
調停委員に押し切られてしまうことがあるようです。
その後、いざ支払いを始めてみて、
「やはりこれではとてもやっていけない」
などとなってしまっては、本末転倒です。
また、特定調停が成立すると、
調停証書は債務名義になります。
債務名義とは判決とおなじで、それを使って差押さえを
することができるのです。
特定調停が成立後支払いが滞ると、最悪の場合
給料の差押さえなどがされることがあります。
特定調停は個人が利用しやすい制度ですが、
安易な利用は逆に困ったことになることも・・・
特定調停を利用する場合は、しっかりと家計を見直し、
月々の支払可能額以上の合意をしないことが大切です。
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