訴状を2つ
本日は過払い金返還請求の訴状を
2つ作成しました。
1つは地裁の本人訴訟用。
もう1つは簡裁の代理訴訟用。
違いはないのですが、簡裁の案件は、
途中で完済があり、1年ほどしてから
また借り始めたいわゆる分断の問題があるものです。
当然、一連計算で訴状は作成しましたが、
分断の主張をしてくることは明らかです。
今年の一月の最高裁の判決依頼、
分断の主張が主な争点になることが
多いようですが、
あの判例は契約が明らかに2つある場合の
裁判ですので、今回は適用の余地はありません。
しかし、必ずといっていいほど分断の主張を
してきますね。
どんな判例がでても、都合のいいように解釈して
反論をしてくるわけです。
こちらとしては、きちんと理論武装しておけば
なんということもないのですが、
裁判の回数が増えることは間違いありません。
分断の理論については後日詳しく書く予定ですが、
今日はこれから出かけるので、ここまで・・^^;
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