口頭弁論の休止
本人訴訟をしている過払い金請求が
第2回の口頭弁論直前で和解となりました。
遅延損害金を含めた請求額から端数カットで成立。
口頭弁論のほうは裁判所に休止(原告も被告も出席しない)
の申し出をしました。
和解が成立した場合、最終的には
訴えは取り下することになるのですが、
実際に入金があってから取り下げるのが通常です。
しかし、問題が1つあります。
口頭弁論を休止すると1ヶ月以内に期日指定の申立を
しないと訴えを取下げたことになります。
原告も被告も出席しない以上、
これ以上訴訟を継続するつもりはないと
みなされるのです。
今回の場合、入金の日は5月。
これでは入金があるまで訴えを継続することはできません。
そこで、1ヶ月以内に期日指定の申立をするか、
和解書を取り交わした時点で取下げをするか、
それともそのままにして取下げたものとみなされるか・・・
もし取下げをしたとしても、判決が出ていない場合は、
同一の訴えをすることができますが、
また、裁判所に費用を納めなければなりません。
さて、どうしましょうか^^;
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