個人再生の研修会
先週の金曜日に、所沢支部の研修会で、
個人再生の研修があったのですが、
住宅ローンの特則の説明を聞いているうちに
思い出したことがありました。
住宅ローンの特則には4類型があり、
1 滞った支払を一定の期間内に支払う期限の利益回復型、
2 弁済期間を延長するリスケジュール型
3 リスケジュールだけではなく、再生期間中は弁済を低くする
元本猶予期間併用型。
4 上記の3つの類型以外に、金融機関が同意すれば
自由に計画を立てられる同意型があります。
特に、リスケジュールは元の契約の最終弁済期から10年以内、
最終弁済期が70歳以下の場合、許可されます。
ところで法律が施行された平成12年当時、
早速、住宅ローンの特則を利用した個人再生の申立を
したのですが、元々の住宅ローン自体の最終弁済期が
70歳を超えていたのです。
そこで、リスケジュールを最終弁済期を伸ばすことなく、
元本猶予期間を設けた計画を立てたのですが、
個人再生委員(裁判所から選ばれた弁護士さん)から
70歳を超えた再生計画なので、
金融機関の同意が必要なのではないかという指摘がありました。
しかし、70歳を超えてはいけないというのは
リスケジュールをして期間を延ばす場合の規定であり、
金融機関の同意は必要ないと考えたので、
色々資料をつけ裁判所に上申書を出しました。
結果、同意はいらないということになりましたが、
申請する方も、裁判所も、個人再生委員も
まだまだ個人再生のことをよく理解していなかった頃の
出来事で、右往左往していました。
あの頃は個人再生って訳が分からなかったなぁ・・・^^;
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