任意売却と自己破産
今日は、不動産の任意売却が終わってから受任した
自己破産の案件の、任意売却の資料をもらいました。
通常、差押などがあると、破産手続きが先行して、
破産手続きの中で、任意売却が行われます。
もちろん、任意売却して住宅ローンがなくなれば
破産する必要はないのですが、
住宅ローンが残る場合がほとんどです。
任意売却した後、破産手続きをする場合、
管財人事件になると問題になることがあります。
任意売却によって処分した価格が適正であるか、
処分により得た金銭の使い方が適正であるかなどが調査され、
もし、不適正だとされると否認権が行使されます。
否認権とは偏った弁済のための処分であるとして、
その処分自体を取り消して債務者の財産に戻すことをいいます。
こうなると改めて、管財人による処分がなされ、
それを各債権者に配当することになります。
住宅ローンの場合、抵当権が付けられており、
銀行等は優先的に弁済を受けることが出来るのですが、
弁済する金額以上の価値が不動産にある場合などは
このようなことが起こるわけです。
今回の場合、オーバーローンであることは明らかで、
同時廃止事件になると思われるので
問題はなくてよかった、よかった・・・^^;
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