3ヶ月を過ぎた相続放棄
相続放棄は相続開始があったことを知った時から、
3ヶ月以内にしなければならないとされています。
通常の場合、被相続人が亡くなったことを
知らないことはほとんどありませんので、
死亡の日が相続開始を知った日とされるでしょう。
ところが先日の相続放棄の相談は、
両親が離婚しており、被相続人とは何十年も会ったことがなく、
数年前に死亡していたことを最近になって知ったということでした。
知るきっかけになったのは、被相続人には債務があり、
債権者から相続人に対して請求の手紙が来たからです。
この場合、死亡の日から3ヶ月以上たっていますが、
相続放棄をすることは可能です。
今までのいきさつを細かく上申書と言う形で細かく説明し、
裁判所を説得する必要がありますが、
債務を逃れることができると思われます。
あくまでも裁判所が判断することですので、
絶対とは言い切れませんが可能性は十分あります。
被相続人が死亡してから3ヶ月を過ぎたからといって
諦める必要はありません。
お悩みの方は是非ご相談下さい。
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