管轄外への本店移転のオンライン申請
埼玉県では商業登記の集中化が図られているので
管轄外への本店移転が非常に少なくなりました。
今回久しぶりに管轄外への本店移転の依頼があったので、
オンライン申請での注意点を自分のための覚書として。
書面申請の場合は、
旧本店所在地の法務局を経由して新本店所在地の法務局へも
申請する・・・これが経由申請ですね。
それぞれ旧管轄法務局宛と、新管轄法務局宛に申請書を作る。
オンライン申請の場合、
旧管轄法務局宛の申請書には経由申請有のチェックを入れるが、
そこには新管轄法務局を記載しない。
新管轄法務局宛の申請書の申請先も旧管轄法務局にする。
ここを新管轄法務局にしてしまうと、
旧管轄法務局を経由しないで直接新管轄法務局に行ってしまう。
そこで経由申請有のチェックを入れ、
新管轄法務局を記入しておく。
また、印鑑の提出の有無は、
旧管轄法務局には当然無し、管轄法務局には有とする。
こんなところでしょうか?
次に同じような申請をするときまでには、
絶対忘れている自信があります・・・・^^;
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