事情判決の法理
昨日の衆議院選、予想通り自民党の圧勝に終わったようですが、
このブログは政治的なことを書く場ではありませんので、
そのことについてどうこう言うつもりはありません。
しかし、私も法律を学んだ人間ですので法的に気になったことを。
まず、「違憲状態」のままの選挙である点。
この「違憲状態」というのは「違憲であるが事情判決の法理」により
選挙自体は有効とされた状態です。
「事情判決」とは行政訴訟上の概念で、
行政処分や裁決が違法の場合、裁判所は取り消すのが通常ですが、
取り消すと著しく公益を害する事情がある場合は、
請求を棄却できるとする制度のことです。
ところが公職選挙法では選挙訴訟においては
事情判決を行うことを禁止しています。
しかし、最高裁は国会議員の一票の格差訴訟の場合、
違憲として選挙を無効とすると国会議員がいなくなってしまい、
格差を是正する法改正すら出来ないことを理由に、
「事情判決の法理」を使って「違憲」であるが選挙は有効としてきました。
まぁ、苦し紛れの理屈とも思えますが、しばしの猶予を与えられたに過ぎず、
国会は定数是正をしなければならないはずです。
そこで、定数改正をしない限り解散はできないだろうとの意見もあったようです。
しかし、どの党もなかなか積極的に動くことなく、
なんとか解散後、議論するとの三党合意があっただけです。
国民の代表を選ぶ選挙制度に欠陥があるまま、
選挙を行わざるを得なかったことは残念です。
「選挙運動のインターネット禁止」「国会議員の立候補地」など
他にも気になることが色々ありますが、またの機会に・・・^^;
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