即決和解
建物明渡が続いていますが、1件解決の方向へ。
未払い賃料の支払があり、今後も賃貸を続けたいとの意向。
しかし、今後もこのようなことがあっては困りますので、
支払を確実にするために訴え提起前の和解(即決和解)を
利用することになりました。
通常、契約履行を確実にするために
公正証書を使うことが多いのですが、
公正証書によって強制執行できるのは金銭債権のみです。
今回は、賃料の支払だけではなく、支払がなかった場合、
建物明渡まで強制執行できるようにしておかなければなりません。
即決和解によれば賃料の支払がなかった場合、
すぐに契約を解除し建物の明渡をするという文言を入れておけば、
これを元に、建物明渡の強制執行をすることができます。
この条件で相手方が納得しましたので、
早速、裁判所に申立書を提出することになりました。
これで明渡の案件は後2件。
1件は内容証明が届いて返事待ち、
1件は内容証明が届かず、もう一度住所の調査中。
と思っていたら、もう一件相談が入りそうです。
いやはや・・・・^^;
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