特別代理人
以前、少し書きましたが、成年後見人選任からの
相続登記がやっと申請できました。
最初に家庭裁判所で成年後見人の選任の申請。
2ヶ月ほどで成年後見人が選任されました。
次に、成年後見人が被後見人に代わって
遺産分割協議をすればよいのですが、
今回は相続は成年後見人と被後見人が、
双方とも相続人にあたるので、
特別代理人の選任が必要です。
成年後見人が被後見人を代理して協議をしてしまうと、
被後見人の不利益になるような分割協議がされる
可能性があるからです。
家庭裁判所に遺産分割協議案をつけて、
この内容で分割協議をしますので特別代理人を選んでください、
という形で申請します。
事実上、家庭裁判所の監督下で遺産分割をするわけです。
やっと、特別代理人が選任されましたので、
被後見人を代理して特別代理人に遺産分割協議書に
実印を押してもらいます。
後は、通常通り登記申請ということになります。
今回は、この不動産を売却する予定があり、
居住用不動産処分の許可申請をする必要があります。
なんとか道半ばまで来たというところです。
あ、地目が畑だった・・・
変更を調査士さんにお願いしないと・・・^^;
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