和解調書
今日はこれからでかけますので、簡単なメモ程度。
裁判所でするの和解には、
簡易裁判所の起訴前の和解(即決和解)と
裁判中にする和解があります。
和解調書は即決和解の場合と
裁判中に特別に和解日が設けられた場合に
作成されるものです。
和解日が設けられずに通常の裁判中に和解した場合は、
第〇回口頭弁論調書(和解)というものが作成されます。
どれも強制執行できる効力がある文書(債務名義)ですので、
違いはありませんが、混乱しますね。
事実、しばらく前までは混乱していました・・・^^;
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