姻族関係の終了
相続の相談中、戸籍を見ていると姻族関係終了という記載がありました。
姻族関係というのは、配偶者の父母や兄弟など親類になることで、
姻族関係は離婚すれば自動的になくなります。
これに対し、配偶者が亡くなった場合は姻族関係はそのままです。
姻族関係を終わりにしたい場合は、
この姻族関係終了届を出すことになります。
親族間には扶養義務などがありますので、
これを負担したくない場合、
再婚する予定がある場合などに利用されているようです。
これと区別しなければならないのが、復氏届です。
姻族関係終了をしても、戸籍が変るわけではなく、
配偶者の戸籍と別にしたい場合は、復氏届をしなければなりません。
ところで、姻族関係終了は配偶者の相続に影響があるでしょうか?
配偶者が死亡した時に、相続が生じるわけですので、
その後、姻族関係を終了させても相続には影響はありません。
配偶者は常に相続人になりますので、
子供がいない場合、配偶者の親や兄弟と相続手続をしなければならず、
問題になることもあるようです。
今回は親族関係を終了した方と連絡が取れないとの相談。
住所を調べて手紙を出すところから始めないと。
うまく話し合いができるといいなぁ・・・^^;
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