執行文付与の申立
今月初旬に判決が出た事件が2週間を過ぎたので確定。
強制執行の手続を進めるしかない状況。
判決言い渡し後、2週間は控訴ができますので、
その間は仮執行宣言が付いている場合以外は強制執行できません。
取りあえず、執行文付与申立書と送達証明申請書を作成しました。
執行文付与の申立とは判決に基づいて強制執行していいよという
裁判所のお墨付きです。
ところで、執行文が必要ないのは
1.少額訴訟の確定判決
2.仮執行宣言がついた少額訴訟の判決
3.仮執行宣言がついた支払督促
の場合とされています。
仮執行宣言がついている場合、
仮に執行できると判決に書いてあるんだから、
特に執行文などいらないんじゃないかと考えてしまいそうですが、
原則は執行文がない限り強制執行はできません。
条件付や期限付の判決などもありますので、執行文があることで、
本当に執行が可能かどうかを証明することになります。
少額訴訟や支払督促は迅速に事件を解決するために
設けられた制度ですので例外が認められているわけですね。
仮執行宣言はあくまで判決が確定する前に
強制執行してもいいよということを意味しているだけで、
実際に強制執行できるかどうかは、
執行文付与の段階できまるということです。
今まであまり考えもせず執行文をもらっていたのですが、
奥が深い・・・・^^;
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