苦労する答弁書
こんにちは、司法書士関根義則です。
花屋の社長が訴状を持って、やってきました。
昨年、揉めごとがあった元使用人から
訴えられたというのです。
細かい事情を聞いてみると、すでに和解をしており、
何で今頃訴えたのだろうということらしい。
訴状を拝見。
うっ、本人が見様見真似で作成した訴状のようで、
何が書いてあるかを理解するのも難しい。
訴えられた場合、放っておくと、
相手方の主張が全て真実と認定され、
相手方の請求どおりの判決が下りてしまいます。
これに対して、こちらの主張を答弁書と言う形で
裁判所に申立しなければなりません。
答弁書は、相手方の主張に対し、
この事実は「認める」
この事実は「否認する」
この事実は「不知」
のように、1つ1つ答えていきます。
きちんと作ってある訴状であれば、
「第1項1の事実は否認する」などと書けばいいのですが、
このような訴状の場合、
ごちゃごちゃした文章から相手の言いたいことを整理し、
答弁書を作ることになります。
ところで、いつまでに提出するの?
え、月曜!!
明日も仕事をしなくては・・・・
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