共有物分割と登記識別情報
権利書に代わり、登記識別情報が発行されるようになって
数年経ちますが、やっと慣れてきたという感じです。
権利書の方が良かったとか色々意見もあると思いますが、
1点だけ権利書より優れていると思ったことがあります。
相続などで共有の登記をした場合、
権利書ですと1枚の権利書しか作成されませんでした。
それが登記識別情報の場合、1人1人に別々に発行されます。
その利点が一番はっきりするのが、
共有の土地を分筆して共有物分割にする場面です。
共有物分割をした場合、以前の相続などで取得した時の権利書と、
共有物分割した時にできた権利書の双方を合わせて
全体の権利書になります。
新しくできた権利書は分割によって取得した持分のものであり、
元々持っていた持分は相続などで取得した権利書が
これにあたるからです。
ということで、せっかく共有物分割をして
それぞれの人が単有になったのに、
共通の権利書がまだあり、誰が保管するかといった
非常にやっかいな問題が生じていたわけです。
例えば共通の権利書を保管していない人が、
土地を処分する場合、共通の権利書を保管者から
借りなければならないという面倒があり、
保管者としては自分の財産も載っている権利書を
貸し出すのもいい気持ちがしませんよね。
ところが登記識別情報になってからは、
共通の権利書というのはありえず、
このような問題が起こる余地がないわけです。
でも、権利書時代の土地の共有物分割の方がまだまだ多く、
問題は全然解決しておりません・・・・^^;
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