即決和解
建物明渡。
内容証明を出しても音沙汰無く、
先週、「これは訴訟しかないですね」ということで、
連休中に訴状を作り、いつでも提出できるようにしたら、
今日の午後、依頼者のところに、
延滞賃料全額持ち、保証人まで連れて契約更新して欲しいと
相手方がみえたそうです。
再契約するなら、即決和解(訴え提起前の和解)を
しておいた方がよいと勧めておきました。
これをしておけば、次に問題が起きたときに、
裁判を起さずに明け渡しの強制執行ができます。
もちろん、和解ですので相手方の承諾は必要ですが^^;
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