グルグル・・・
生活保護は通常、不動産を持っていると
受けることが難しいとされています。
不動産を売却すればいいからですが、
その不動産が売れないことが往々にしてあります。
そこで、不動産を持っていたとしても、
収入が殆どない場合、生活保護を受ける必要がでてきます。
ところで、借金があると生活保護は受けることはできません。
税金を使って、借金弁済をするということは不公平だからです。
しかし、借金がなくなる予定、つまり自己破産手続中であるとして、
生活保護が受けられる場合があります。
ところが、自己破産の場合、土地などを持っていると、
基本的に管財人が選任されますが、
この場合、予め裁判所に費用(予納金)を納めなければなりません。
自己破産をしたくても費用がない場合は、
法テラスを利用して費用の立替を利用しますが、
予納金は法テラスでは立て替えてもらえません。
しかし、生活保護を受けている場合は立て替えてもらえます。
ということで、
借金があり、収入がほとんどないが、土地を持っている。
土地を売りたいが売れない。
生活保護を受けたいので自己破産の必要がある。
しかし、破産をしたいが費用がない。
法テラスを利用しようとしたら予納金がでない。
そこで生活保護を申請したら借金、不動産があるので受けられない。
生活保護を受けられないので、予納金の立替を受けられない。
自己破産の費用が用意できないので、自己破産できない。
ぐるぐる回っております・・・・^^;
この連鎖を断ち切るためには、
自己破産を前提に借金、不動産があっても、
生活保護を受けられるようにするしかないでしょう。
田舎では農地の関係や殆ど価値がない不動産などが多く、
本当に困っております・・・^^;
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