外国在住の場合の相続放棄
今日も個人的サマータイムでした。
朝、7時に仕事を始めると、5時過ぎには大体の作業が終わるようです。
さて、今日の午前中は相続放棄のご相談。
今回の相続放棄をする方の中に、
外国に住んでいる方がいらっしゃいました。
相続放棄は外国在住でも可能です。
照会書が確実の届く住所さえ記載してあれば、
通常の相続放棄の手続とほぼ同一です。
しかし、郵便が届かないなどの事情がある場合は別です。
例えば、現在はリビア宛の航空郵便は停止されているようですので
帰国してもらうしかないと思われます。
今回の方は、欧州の陽気なことで有名な某国。
航空便の料金を調べて、その分の切手を家庭裁判所に送ります。
通常の家庭裁判所では80円切手5枚、10円切手5枚を
付けることが多いので、5セット送ればよいでしょう。
料金を調べるには、日本郵便のサイトが便利です。
「トップ」→「国際郵便」→「料金・日数を調べる」と
クリックすると条件を入力すれば、計算結果が出てきます。
100g以内で定形外でいいと思います。
ついでに、お届け日数も分かるのですが、
某国は航空便で8日とでてきました。
しかし、依頼者に聞いてみると10日以上掛かるそうです。
つまり、某国は非常にノンキなので郵便が何時着こうが
あまり気にしていないということらしい。
まぁ、お国柄ということで・・・・^^;
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