連帯保証人の自己破産
昨日、保証人と債務整理の関係を書いたら、
今日は偶然、連帯保証人の方が自己破産かもしれない案件がありました。
連帯保証人が自己破産しても、債務者の債務の返済については
影響を受けないの基本でしょう。
しかし、契約の中で、連帯債務者の破産も
期限の利益喪失の原因になると書かれている場合もあります。
この場合は、債権者が連帯保証人の破産を知ると、
残債務を全額すぐに返せとの請求が来ることになりますが、
話し合いの余地はあると思います。
また、そこまでいかなくても、
連帯保証人が破産した場合には、
他の人の連帯保証を要求してくることもあります。
民法上にもこの権利のことは書かれていますので、
ほとんどの金融機関は他の連帯保証人を要求してくるでしょう。
連帯保証人が自己破産の手続きを取っても
金融機関には知られることはないと考えている方もいらっしゃいますが、
連帯保証債務も、将来的に請求される可能性がある債務として、
破産手続きの中で裁判所に報告しなくてはならず、
当然、金融機関のほうにも連絡はいきます。
従って、連帯債務者が破産手続きを取る場合にも、
元の債務者とよく連絡を取り合って、
どのように対処するのか検討していくことが必要になります。
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