訴えの取下げ
週末、某消費者金融から振込みがあったことが
確認できました。
来週の予定だったのですが、早めに振込みしたらしい。
ここは、過払い金請求訴訟を起こしていたところですので、
訴えの取り下げをしないとなりません。
訴えの取り下げは、裁判所に取り下げ書を提出すれば
よいのですが、タイミングによって、内容が変わってきます。
訴状を出した後、相手方が答弁書などを提出する前に
和解が成立した場合は、単に取り下げ書を出せば終わりです。
ところが、相手方が答弁書を出したり、
第1回の口頭弁論に出席したりした後は
取り下げるには相手方の同意が必要です。
裁判所の手続きに相手方が答えた以上、
相手方の裁判で問題を解決する機会を
奪わないためとされています。
同意がいる場合は、和解書を取り交わす時点で
同意書にも押印をもらっておきます。
多少なりとも、裁判所のお手伝いをしておくわけです。
今回は、訴状が相手方に送られた時点で、
和解の申し入れがあったので、同意はいりません。
週明けにさっさと、提出することにしましょう
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