相続放棄をすべきか
かなりの借金がある方が亡くなり、
相続放棄をした方がよいかどうかの相談がありました。
プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして
マイナスが多いようなら相続放棄の方向でしょうか。
ただし、不動産を持っている場合は、
なんとか保持したいのが通常でしょうし、
債務を相続した上で、債務整理を考えることになるでしょう。
相続放棄で注意しなければならない点は、
一人が相続放棄すると他の人が相続人になることです。
例えば、夫が亡くなり妻と子供が相続放棄をしたら、
通常は夫の兄弟姉妹が相続人になってしまいます。
そこで、兄弟姉妹まで含めた全員で相続放棄をしないと
思わぬ迷惑を掛けることになってしまいます。
また、相続放棄することによって、保証人がいる場合は
保証人に請求がいくことになります。
この保証債務の処理も考える必要がでてきます。
ところで、相続放棄した場合は生命保険は受け取れなくなるかとの
質問もありました。
受取人が、個人を指定したものであれば相続財産ではありませんので
問題なく受け取れますが、
受取人が被相続人に指定されている場合は、相続財産になるので
相続放棄をすると受け取ることができません。
受取人が誰になっているのか確認しておく必要があるでしょう。
以上のような内容をお話したところ、
関係者との調整をしたうえで、
相続放棄の方向で話は進みそうです。
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