遺産分割に協力してもらえない・・
今日は飯能社会福祉協議会の相談日でした。
午前の担当で、
遺産分割2件、成年後見1件の相談でした。
遺産分割の相談では、相続人の1人が分割協議に
協力してくれない場合、どうなるかでした。
実際には認知証の問題が絡んでいたり、
亡くなった方の入院費などの問題もあり、
なかなか難しい相談でしたが、
遺産分割ができなかった場合のみに絞って話を進めると、
まず、遺産分割には期限はありません。
相続税の申告期限である死亡から10ヶ月以内と
勘違いしている方もいらっしゃいますが、
何時までにしないといけないということはありません。
しかし、そのまま放っておくと、次の相続が発生したりして、
相続関係が複雑になったり、協議がまとまらなくなったりする
可能性もありますので、そのままにしておくのも問題です。
期限はないが、なるべく早めにといったところでしょうか。
次に、どうしても協力が得られない場合は、
家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をすることになります。
そこで調停が成立すればよいのですが、
成立しない場合は、審判手続きに移行し、
そこで結論がでることになります。
まぁ、こうなる前に、話し合いができる体勢を
普段から整えておくことが重要なんですが・・・^^;
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