相続放棄申述書
本日のメインの作業は相続放棄申述書の作成。
相続放棄申述書の作成自体は難しいことはありませんので、
ご自分で家庭裁判所に問合せながら、申請してしまう方も多いようです。
しかし、どのような書類をつけなければいけないのか判断に迷うような場合や、
通常の場合と異なるような場合には我々の出番になります。
例えば、相続放棄は相続があったことを知った時から3ヶ月以内に
裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
今回は亡くなったのが3月で、借金があることを知ったのが
11月なので、3ヶ月を過ぎています。
しかし、亡くなった方が財産より借金の方が多いことを
知った時から3ヶ月以内ともされていますので、
そのあたりの事情を上申書という形で説明するわけです。
また、相続関係が複雑でしたので、戸籍関係を集めること自体が難題。
更に、裁判所に説明し易くするために相続説明図も作成。
これは相続登記でも使いますのでお手の物です。
相続人が沢山でてくるので時間はかかりましたが・・・
後は、依頼者の方に署名押印をいただき、
2週間ほどで裁判所から照会書が来ることがあるので、
その書き方をサポートすることになります。
相続放棄申述は絶対に失敗できない作業です。
もう一度、内容をよく確認しないと・・・^^;
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