2013年04月
先週の建物明渡裁判に、相手方が答弁書も出さず、
出席もしませんでしたので、判決が昨日でました。
今日、早速、判決書が送られてきましたが、
その表題が「第2回口頭弁論調書(判決)」となっています。
通常の場合は、口頭弁論が終了した後に
「判決日」が指定されその日に判決が言い渡されます。
ところが、相手方が何の対応もしなかった場合には、
判決日に第2回口頭弁論が開かれその場で、
判決を言い渡すという形を取るようです。
そこで、第2回口頭弁論調書となるわけです。
裁判事務を始めた頃はこの仕組みが分からず、
間違えではないかと思い、書記官に問い合わせたことが
あるのは内緒です・・・><
2013年4月23日5:15 PM|
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土地明渡訴訟の裁判の前に和解が成立したので、
訴えの取下げをしてきました。
訴えの取下げの手続には2種類あり、
相手方がまだ何も裁判所に対して対応していなければ、
取下書を提出するだけで裁判は終わります。
これに対し、相手方が答弁書を提出するとか、
口頭弁論に出席するとかの行為があると、
取下げをするためには相手方の同意が必要です。
裁判に対して対抗した相手方にも裁判を受ける権利があり、
原告が勝手にその権利を奪うことは許されないからだと
されています。
今回は相手方が答弁書を出す前に話し合いが成立したので、
取下げには同意はいりません。
通常、和解が成立しても
相手方が和解内容を守るとは限らないので、
通常は期日を延期し、和解内容が実現されてから
取り下げることが多いのですが、
今回は特殊な事情があり、裁判期日前に取り下げました。
ちょっとビックリするような和解内容ですが、
ここでは書けませんのであしからず・・・^^;
2013年4月18日5:33 PM|
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今日は建物明渡訴訟の口頭弁論日。
結局相手方は出席せず答弁書も出ていません。
答弁書が出ていれば欠席しても、
出席扱いになり次回期日が指定されますが、
今回はこれで結審。
来週には判決が出ることになりました。
建物明渡などの場合は、判決が出ても
この後、強制執行の手続が待っているので、
できれば相手方が出席してその場で
いつまでに出て行くとかの話し合いができれば、
費用もかかることなくベストなのですが・・・
3週間後には判決が確定することになると思いますので、
強制執行の手続に入ることになりそうです。
それまでに相手方と話ができるといいのですが。
2013年4月15日5:35 PM|
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家主が亡くなった場合の賃料の相談がありました。
事情があってまだ遺産分割協議が整っていません。
そこで賃料がどうなるのかの相談です。
まず、遺産分割協議の効力は
相続開始の時に遡るとされていますので、
遺産分割でその不動産を所有することになった相続人が、
賃料を貰うことができるという考え方があります。
これに対し、遺産は遺産分割されるまで
相続人が共有するとされていますので、
遺産分割が整うまでの賃料は各相続人が
取得するとの考え方もあります。
この問題に対し最高裁は賃料と遺産とは別個の財産だとして、
各相続人が法定相続分に応じて取得すると結論付けました。
そこで各相続人は相続持分に応じて賃借人に賃料を
請求できることになりますが、
これは現実的ではありません。
解決策としては相続人全員から指定された銀行口座をつくるか、
債権者不知を理由にした供託をするしかありません。
賃借人が困るでしょうから、相続人としては
早急に銀行口座を作るべきです。
ところで司法書士は相続財産の管理も仕事としてやっています。
相続人全員からの依頼があればこのような場合も、
賃料を預り、遺産分割が成立した時点で
分配するといったこともできます。
相続人の一人に財産管理を任せることに
不安がある場合などに利用されています。
2013年4月8日4:24 PM|
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午前中、法務局から電話が。
法務局からの連絡は補正ではないかと
ドキッとします。
今回出した相続登記は建物の評価額について、
若干、問題があるかもしれないと思っていたところに、
案の定、その件でした。
この建物は何度も増築しており、
評価証明が分かれているものです。
そこで全てを合算して評価額を出しておいたのですが、
法務局からの連絡は全てを合算して欲しい・・・??
「あれ、合算してありますが」と答えたところ、
どうやら向こうの勘違いらしい。
「あ、してありますね」ということで解決。
お願いですから、驚かさないで下さい、
心臓に悪いです・・・^^;
2013年4月1日3:10 PM|
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