2012年10月
月末のバタバタと風邪気味の体調でお疲れモードです。
ところで、11月11日に第2回飯能レクロゲ、
その名も吾野レクロゲが開催されます。
前回、市民の部第3位になりましたので、
今度こそ、優勝を狙いたいと思い、
色々対策を採って来ました。
まずは、ダイエット。
目標は4kgの減量ですが、現在マイナス3kg。
後、10日で1kgはちょっときついかも。
ジョキングを毎週2日程度はするという目標も、
全然こなしていません。
週末にハイキングorサイクリングがいいところでした。
このままでは、まずい。
ということで、体力が無ければ知力でと、
先日、吾野方面の予想されるポイントの下見に行ってきました。
制限時間は3時間ということなので、
子の権現方面か、高山不動方面、顔振峠方面の3つが考えられます。
とりあえず、子の権現方面がどの位時間がかかるかを計ってみました。
こちらがそのルート。
チョッと欲張ったコース取りをして見ましたが、
3時間半・・・・
やはり体力が問題・・・^^;
2012年10月31日5:15 PM|
カテゴリー:運動|
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任意売却をお願いしている物件がなかなか売れず、
債権者から競売開始の手続を取るとの連絡。
債権者としても任意売却した方が
回収できる金額が大きくなることも多いので、
任意売却待ちとなることもありますが、
やはり、債権者の査定額と売却時期との兼ね合わせで、
いつもうまく行くとは限りません。
今回の事件も1年以上待って貰っているので、
これ以上は待ってくださいとも言えません。
自己破産の前提の不動産売却なので、
他の債権者のためにも早期の解決が望まれます。
債務者にとっても、いつまでも待たされるより、
不動産を失うことには変わりはなく、
競売手続きを進めた方がいいのかもしれません。
通常、競売開始決定がでたとしても、
任意売却手続を平行しても問題はありませんので、
まだ買主を探しています。
誰か買ってくれないかなぁ・・・・^^;
2012年10月29日5:24 PM|
カテゴリー:債務整理|
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成年被後見人が住んでいた住居を売却するには、
家庭裁判所の許可が必要です。
居住用の不動産を売るということは本人の生活に
重大な影響を与えることになるからです。
この許可申請には売買契約書案をつける必要があるのですが、
今日、売買契約書が届き、チェックしていると、
建物を解体して更地にしたうえで、売り渡すとありました。
売ってから解体するようなことは聞いていましたが話が違います。
実は、住居用の建物を解体するのにも許可が必要なのです。
本人の生活に重要な影響を与えることになるのは、
売却する場合と何ら異ならないからです。
ということで、取壊しと売却の許可を申請することになりました。
調査士さんに「建物滅失登記のとき許可書が必要でしょ?」
と聞いてみると、いらない様なことを言っています。
滅失登記は報告的な性質のため必要ないということでしょうか。
ところで、許可を得ないでした売買は無効とされています。
登記も元に戻さないとなりません。
では、取壊しの場合は?
無効なので取り壊した建物を元に戻す・・・??
これは無理ですね。よく分かりません・・・^^;
2012年10月24日5:19 PM|
カテゴリー:成年後見|
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Dropboxというアプリは大変便利で、
クラウドを使って数人でファイルを共有化できます。
もちろん、PCとスマホやNexusの間で共有化し、
PCで作成したファイルを見たり編集したりと、
外出先での非常に役に立っています。
ところが、仲間と共有化したフォルダに、
大量の写真をアップロードした人がいました。
Dropboxは基本無料で使えますが、
容量の制限があります。
写真をカメラで撮ったままで、容量を小さくせずに
アップロードするとあっというまに一杯になってしまいます。
お金を払ってアップグレードすれば問題はないのですが、
個人で利用している方はそれほどの価値がないかもしれません。
そこで、写真をアップロードする時は容量のことを考えて、
サイズを縮小しておく必要があるでしょう。
このあたりを共有利用する場合に予め約束事として、
決めておかなければならないと思います。
写真をアップした人は良かれと思って送ってくれたのでしょうが、
各人の利用状況が異なることまで思い至らなかったのでしょう。
なかなか難しいところですね。
2012年10月22日5:40 PM|
カテゴリー:パソコン|
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今日の相続の相談は、
イトコの土地に自分の建物が建っているが、
イトコが亡くなったらどうなるかというものでした。
この従兄弟は独身でお子さんもいないそうです。
父母は亡くなっているし兄弟もいない・・・
そうなると相続人がいないことになりそうです。
この場合は遺言をしてもらうしかありません。
ところがよく話を聞いてみると、
イトコというのは実は養子に行った自分の姉だ
ということが分かりました。
こうなると話は異なります。
養子縁組をしても実家との関係がなくなるわけではなく、
兄弟として相続できるので問題はあまりありません。
まぁ、心配すればキリがありませんが、
生前に処分される可能性もあります。
それを防ぐ方法も説明しましたが、
そこまでする必要があるかどうか。
取りあえず、相続できることが分かって満足されたようです。
2012年10月19日4:36 PM|
カテゴリー:相続|
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