まっ、いいか
例によって月末は怒涛の1日。
こういう日に限って、今日相談したいとか、
裁判後の取立をどうしたらいいかとか、
見積を出してくれとか・・・
全部、後日に回してしまいました・・・
まっ、いいか・・^^;
2012年05月
例によって月末は怒涛の1日。
こういう日に限って、今日相談したいとか、
裁判後の取立をどうしたらいいかとか、
見積を出してくれとか・・・
全部、後日に回してしまいました・・・
まっ、いいか・・^^;
今日一日で、
郵便局で先日登記が終わったお客様に会う。
コンビニで先週一緒に飲んだ知人に会う。
市役所で10年ぶりの知人に会う。
銀行で中学の同級生に会う。
歩いていたら大学の先輩に声をかけられる。
偶然・・・・?
久しぶりの更新になってしまいました。
ブログを毎日書くと決めていると、
無意識にブログねたを探しています。
ところが、少しサボろうかなどと考えていると、
ブログねたを探すこともしなくなってしまい、
更新が中々できなくなることが分かりました。
ブログを続けるには無理やりでも何か書くことが重要。
例えこんな内容でも・・・・^^;
本日の午前中も恒例の社会福祉協議会の相談会。
相談内容は、借地権1件、共有の問題2件でした。
共有の相談は両者とも、共有持分の処分の問題でした。
共有持分を処分する方法は、
通常の売買、贈与の他に持分放棄があります。
民法の規定によれば、不動産の所有権を放棄したとき、
つまり不動産の所有者がない場合は、国のものになるとされています。
しかし、例外として、不動産が共有されている場合は、
共有者の一人がその持分を放棄した時は、
他の共有者のものになると規定されています。
従って、自分の共有持分を放棄すれば、
他の共有者のものになりますので、
処分したのと同じ結果が得られるわけです。
この持分放棄は農地の場合によく利用されます。
農地の処分は農地法により農業委員会の許可などが必要なのですが、
持分放棄の場合は許可などが必要ないとされているからです。
但し、持分放棄による処分は他の共有者へ平等に持分が移転しますので、
共有者の一部や、共有者以外の方への移転には利用できません。
また、他の共有者全員の協力がないと持分移転の登記もできません。
どのような処分方法にするかは共有者同士の
話し合いによることになります。
と、このようなことを説明していましたら、
共有者の一人が亡くなっているとのこと。
おいおい、そっちの問題を解決するのが先でしょう・・・^^;
ふと気がつけば、このブログのアクセス数が10万を超えました。
ブログを始めた当初の目標数だったので、感慨無量です。
これも皆様のおかげと、感謝しております。
近頃、ブログねたが少なくなり、
更新することが苦痛になってきていますが、
まだまだこれからなのでしょう。
今後とも宜しくお願いいたします。