不動産登記
午前中、法務局から電話が。
法務局からの連絡は補正ではないかと
ドキッとします。
今回出した相続登記は建物の評価額について、
若干、問題があるかもしれないと思っていたところに、
案の定、その件でした。
この建物は何度も増築しており、
評価証明が分かれているものです。
そこで全てを合算して評価額を出しておいたのですが、
法務局からの連絡は全てを合算して欲しい・・・??
「あれ、合算してありますが」と答えたところ、
どうやら向こうの勘違いらしい。
「あ、してありますね」ということで解決。
お願いですから、驚かさないで下さい、
心臓に悪いです・・・^^;
2013年4月1日3:10 PM|
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先日の休眠抵当の件ですが、思わぬ展開に。
東京法務局まで行って閉鎖謄本の調査をしたところ、
解散した会社はどうやら別会社ということが判明。
会社設立の日が、抵当権設定の日より後・・・。
そこで、同名の会社を捜してもらうと、
ある会社に吸収合併された会社がありました。
閉鎖謄本の住所が若干、
抵当権の住所とは異なっていましたが、
この会社であることは明らかです。
ということで、休眠抵当の手続を取る必要はなく、
現在の会社に連絡をとり、通常の抹消手続を取ることになります。
と言っても、どこに連絡を取ればいいんだろう?
登記簿には電話番号は書いてありませんので・・・^^;
2013年2月6日5:27 PM|
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久しぶりに休眠抵当の相談。
以前、休眠抵当に関しては詳しく書きましたが、
今回は一般の株式会社の抵当権で、どうも解散しているらしい。
また、抵当権だけではなく、条件付賃貸借の仮登記が入っているので、
解決する方法は限られてきます。
まず、閉鎖謄本が出てきた場合。
当然、清算人の調査をしてなくなっている時には、
裁判所に清算人の選任してもらい、
清算人から抵当権の抹消と仮登記の抹消をしてもらえばいい。
このパターンは以前に書いたものと同じですね。
これに対し閉鎖謄本が出てこない場合。
通常であれば簡易な休眠抵当抹消手続が使えるはず。
担保設定者が行方不明、弁済期から20年ということで、
後は、元本利息等の全額を供託すればよい。
しかし、今回は賃借権の仮登記がついています。
この仮登記は簡易な休眠抵当抹消手続では消せません。
ということは訴訟を起こして判決による登記になると思われます。
もちろん相手方の所在が不明ということになりますので、
公示送達を利用して裁判するしかありません。
もちろん、公示催告により除権判決を取る方法もありますが、
一般に時間がかかることからあまり利用されていません。
どちらにしろ、裁判手続が必要になりそうです。
まず、会社の閉鎖謄本を調べてみることにしましょう。
2013年1月31日4:57 PM|
カテゴリー:不動産登記,裁判事務|
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不動産登記の依頼があると、まず物件の調査をします。
分筆されたり国土調査が入ったりして、
権利書の記載と現在の状況が異なることがあるからです。
また、所有者の住所が以前のままになっていることもあります。
この調査は民亊法務協会の登記情報提供サービスを利用しています。
登記がコンピューター化される前は、
法務局へ行って登記簿を閲覧、メモをしていたことを考えると、
このあたりは非常に楽になっていますね。
登記情報提供サービスでは現在事項証明書や
登記事項要約書にあたるものを請求することができませんので、
今まで記録された全ての事項がでてきてしまいます。
(共同担保目録と信託目録は除外できます)
そこで、何十人が共有している土地でも全ての人の記録が
出てきてしまうわけです。
それはそれで別に構わないのですが、1つ問題があります。
登記情報提供サービスで請求できる情報の量には
1メガバイトという制限があるからです。
登記情報はPDFファイル形式で提供されますので、
情報の量は多くなり易く、共有者が多いと請求できない自体が生じます。
ちなみに今日請求した情報はPDFで12ページ、
容量は204.98バイトでした。
概算ですが1024÷204.98=4.9956・・・なので
この約5倍、60ページ分ぐらいまでは大丈夫なのでしょうか?
まだ、実際に容量オーバーで取得できなかったことはありませんが、
登記事項証明書で60ページ位のものってありそうだなぁ・・
そういえば登記事項要約書もオンライン申請できないし、
このあたりが解決されれば登記情報も
要約書が請求できるようになるのかな?
まぁ、あまり期待せずに改善を待ちましょう・・・^^;
2012年8月21日5:42 PM|
カテゴリー:パソコン,不動産登記|
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相続登記を依頼されて、不動産の謄本を取ってみると・・・
住所は現在のA町〇丁目〇番〇号ではなく、
大字A〇〇〇番地。
これは住居表示が実施されただけですので、
住民票でつながれば構わない。
もしつながらなくても、
戸籍が大字A〇〇〇番地となっていてもOK。
それもダメなら、住居表示証明書をつければよい。
ところが、被相続人の名前が
〇山〇〇なのに〇川〇〇になっている・・・
たぶん、コンピュータ化するときの転記ミスだろう。
この場合はコンピュータ化まえの閉鎖謄本を確認して、
法務局で職権更正の手続をとってもらえばよい。
この閉鎖謄本が間違っていたら・・・
この場合も更正登記を入れる必要はないとされています。
相続登記では戸籍等により相続関係が明白だからなのでしょう。
となると、転記ミスの場合も職権更正はいらないような気がします。
う~ん、取りあえず閉鎖謄本を見てきます・・・^^;
2012年6月11日5:12 PM|
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