相続
相続放棄は相続開始があったことを知った時から、
3ヶ月以内にしなければならないとされています。
通常の場合、被相続人が亡くなったことを
知らないことはほとんどありませんので、
死亡の日が相続開始を知った日とされるでしょう。
ところが先日の相続放棄の相談は、
両親が離婚しており、被相続人とは何十年も会ったことがなく、
数年前に死亡していたことを最近になって知ったということでした。
知るきっかけになったのは、被相続人には債務があり、
債権者から相続人に対して請求の手紙が来たからです。
この場合、死亡の日から3ヶ月以上たっていますが、
相続放棄をすることは可能です。
今までのいきさつを細かく上申書と言う形で細かく説明し、
裁判所を説得する必要がありますが、
債務を逃れることができると思われます。
あくまでも裁判所が判断することですので、
絶対とは言い切れませんが可能性は十分あります。
被相続人が死亡してから3ヶ月を過ぎたからといって
諦める必要はありません。
お悩みの方は是非ご相談下さい。
2013年5月31日4:43 PM|
カテゴリー:相続|
コメント
(0)
今月はなぜか、相続関係の相談が多い月でした。
通常の相続の相談だけでなく、成年後見がらみの相談、
期間を過ぎた相続放棄、帰化がらみの相談と、
複雑な案件もありました。
相続人の一人が認知証の場合、
遺産分割することはできません。
成年後見人を選任して
遺産分割に参加してもうらう必要があります。
しかし、相続財産の処分を急がない場合などで、
他の手続関係で成年後見人を選任する必要性がないときは、
今すぐに相続手続を取らない方がいいのかもしれません。
現在、さいたま家裁管轄では、
遺産分割が目的の成年後見人選任手続では、
基本的に後見監督人をつける方針だそうです。
こうなると費用もかかることですし、
ますます先延ばしにした方がいいような気がします。
まぁ、ケースバイケースなのでこれが正しいとはいいきれませんが。
2013年5月29日11:52 AM|
カテゴリー:成年後見,相続|
コメント
(0)
家主が亡くなった場合の賃料の相談がありました。
事情があってまだ遺産分割協議が整っていません。
そこで賃料がどうなるのかの相談です。
まず、遺産分割協議の効力は
相続開始の時に遡るとされていますので、
遺産分割でその不動産を所有することになった相続人が、
賃料を貰うことができるという考え方があります。
これに対し、遺産は遺産分割されるまで
相続人が共有するとされていますので、
遺産分割が整うまでの賃料は各相続人が
取得するとの考え方もあります。
この問題に対し最高裁は賃料と遺産とは別個の財産だとして、
各相続人が法定相続分に応じて取得すると結論付けました。
そこで各相続人は相続持分に応じて賃借人に賃料を
請求できることになりますが、
これは現実的ではありません。
解決策としては相続人全員から指定された銀行口座をつくるか、
債権者不知を理由にした供託をするしかありません。
賃借人が困るでしょうから、相続人としては
早急に銀行口座を作るべきです。
ところで司法書士は相続財産の管理も仕事としてやっています。
相続人全員からの依頼があればこのような場合も、
賃料を預り、遺産分割が成立した時点で
分配するといったこともできます。
相続人の一人に財産管理を任せることに
不安がある場合などに利用されています。
2013年4月8日4:24 PM|
カテゴリー:相続|
コメント
(0)
今日は飯能社会福祉協議会のよろず相談会。
離婚、借金請求、遺言の相談がありました。
遺言は、自筆証書遺言の内容の確認と、
その保管方法を相談されました。
自筆証書遺言の形式は整っていましたので、
いくつか言葉遣いの訂正と、
遺言執行者を決めた方がよいこと、
遺言書に記載なき相続財産についての
文言を入れた方がよいことなどを
アドバイスしました。
検認のこともご存知でしたので、
手続についての説明もしました。
また、保管方法についてですが、
貸金庫や専門家に預ける方法なども説明しましたが、
そこまでする必要がないということでした。
そこで、
「遺言を書いたこと、どこに保管してあるかなどを
親族の方にきちんと伝えておくことが大事」
「奥さんのご兄弟とか相続人以外の方にも
遺言のことを話しておく」
など、遺言を有効に利用できるように
準備しておくことを進めました。
遺言は公正証書遺言が一番よいと考えていますが、
費用の問題もあり、きちんとした自筆証書遺言を書き、
その遺言が実現できるような保管方法を取れば、
実質的には公正証書遺言とそう差異はありません。
但し、必ず専門家のチェックを受けることをお勧めします。
2013年2月20日4:49 PM|
カテゴリー:相続|
コメント
(0)
今日は社会福祉協議会の相談日。
その中に、相続財産の中の一部だけ
相続しない方法はないかとの相談。
あまり例のない相談なのでどのような理由で、
その財産を相続したくないのかを聞いてみると、
いわゆる原野商法に引っかかって
親が購入した土地だということです。
ご存知の方も多いと思いますが、
1970年代から80年代にかけて、
将来開発されて値段が上がると偽り、
原野や山林を時価の何倍もの価格で売りつけたのが
原野商法です。
当時の被害は諦めるとしても、
現在、原野商法の2次被害が問題になっています。
手入れをすれば売れる可能性があるとか、
測量や地目変更をすれば売れるとか、
原野商法に引っかかった人を対象に、
また詐欺を行っている業者がいるわけです。
相談者の親は手入れをするという業者に、
数十万円支払ってしまったようです。
それを知った相談者は自分が相続すると、
またこのような勧誘の電話が
かかってくるのではないかと心配して、
この土地だけ相続しない方法はないかと相談してきたわけです。
まぁ、遺産分割の対象にしないで放っておくことも出来ますが、
単に勧誘の電話があっても断ればいいだけなんですけどね・・・^^;
2012年12月19日6:17 PM|
カテゴリー:相続|
コメント
(0)
« 古い記事