相続放棄は相続開始があったことを知った時から、
3ヶ月以内にしなければならないとされています。
通常の場合、被相続人が亡くなったことを
知らないことはほとんどありませんので、
死亡の日が相続開始を知った日とされるでしょう。
ところが先日の相続放棄の相談は、
両親が離婚しており、被相続人とは何十年も会ったことがなく、
数年前に死亡していたことを最近になって知ったということでした。
知るきっかけになったのは、被相続人には債務があり、
債権者から相続人に対して請求の手紙が来たからです。
この場合、死亡の日から3ヶ月以上たっていますが、
相続放棄をすることは可能です。
今までのいきさつを細かく上申書と言う形で細かく説明し、
裁判所を説得する必要がありますが、
債務を逃れることができると思われます。
あくまでも裁判所が判断することですので、
絶対とは言い切れませんが可能性は十分あります。
被相続人が死亡してから3ヶ月を過ぎたからといって
諦める必要はありません。
お悩みの方は是非ご相談下さい。
2013年5月31日4:43 PM|
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今月はなぜか、相続関係の相談が多い月でした。
通常の相続の相談だけでなく、成年後見がらみの相談、
期間を過ぎた相続放棄、帰化がらみの相談と、
複雑な案件もありました。
相続人の一人が認知証の場合、
遺産分割することはできません。
成年後見人を選任して
遺産分割に参加してもうらう必要があります。
しかし、相続財産の処分を急がない場合などで、
他の手続関係で成年後見人を選任する必要性がないときは、
今すぐに相続手続を取らない方がいいのかもしれません。
現在、さいたま家裁管轄では、
遺産分割が目的の成年後見人選任手続では、
基本的に後見監督人をつける方針だそうです。
こうなると費用もかかることですし、
ますます先延ばしにした方がいいような気がします。
まぁ、ケースバイケースなのでこれが正しいとはいいきれませんが。
2013年5月29日11:52 AM|
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飯能青色申告会では、広告塔に載せる標語を募集しています。
HPからの募集ですが、当初応募される方など
ほとんどいないだろうと予想していました。
マイナーなHPですし、
採用作品の賞品は図書カード3000円分だし、
ということで全然期待していませんでした。
ところが、すでに30作品以上の応募が・・・
さすがネットの世界ですね、
全国色々な地域からの応募があったのです。
8月31日が締め切りですので、
もし宜しければ、応募してみてください。
採用されるかもしれませんよ。
2013年5月13日5:12 PM|
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消費者金融にレイクというのがありますが、
このレイクの沿革がかなりややこしい。
借金をした時期により、対応する会社が異なるのです。
あまり古い話は関係ないので、
直近のことだけでも取り上げると、
平成23年10月以前に契約した債務者は、
新生フィナンシャルと交渉します。
それ以後に契約した債務者は
新生銀行と交渉することになります。
カードをみると「新生Lカード」となっているのが
新生銀行の取扱です。
ややこしいのですが、
新生銀行が「レイク」のブランド名を譲り受けたので、
こうなったようです。
新生フィナンシャルの方はレイクの名称ではなく、
新生フィナンシャルカードローンの名称で、
今までの顧客に貸付などを行っているようです。
ちなみに、現在のレイクは銀行法での貸付となりますので、
貸金業法の総量規制は受けません。
新生銀行のカードローンの名称が「レイク」となったわけですね。
2013年5月10日4:44 PM|
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アベノミクス効果で景気がよくなって来ているのかと思いきや、
残念なことに債務整理の見直しをせざるを得ない方がいます。
今まで任意整理でかなりの金額を弁済してきたのですが、
リストラに合い、再就職先が中々見つからず、
失業保険の期限も過ぎてしまい、弁済計画通りの
支払が困難になってしまいました。
こうなると、個人再生か自己破産を選択するしかなくなります。
再就職先がすぐに決まれば個人再生の可能性もあるのですが、
中々、希望に合うような就職先がありません。
住宅ローンもあるのでなんとか個人再生でとは思っていますが、
最悪の場合、家を諦めざるをえないことも考えられます。
ある程度の収入さえ確保できればどうとでもなるのですが、
こればかりはこちらがどうこうできることではありません。
「景気がよくなる≠仕事が増える」ことは分かってるのですが、
なんとかならんのかなぁ。
2013年5月8日3:48 PM|
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